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 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
生命保険

契約者:保険料を支払う人
被保険者:保険の対象になる人
受取人:保険金を受け取る人

生命保険は契約形態により、課税される税金の内容が変わります。被相続人(亡くなった人)を被保険者とした契約の場合、次の三種類に分かれます。

1) 契約者:被相続人 受取人:相続人 → 相続税
2) 契約者:相続人  受取人:相続人 → 所得税
3) 契約者:相続人  受取人:契約者以外の相続人 → 贈与税

3の贈与税になる契約形態は、特別な事情?がない限り、使われるケースは少ないと思います。

◆ 生命保険の非課税枠(死亡退職金も同じように扱われます)

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税

この非課税枠を超えた生命保険金(死亡退職金)は“みなし相続財産”とされ、相続財産に参入されます。(相続税課税対象)また、受取人が相続人以外の場合は、非課税の適用がありません。

◆ 生命保険の活用

生命保険の受け取り金は、遺産分割ではなく、保険金の受取人と指定された人が受け取れます。また、民法上の相続財産ではない(ので、みなし相続財産)ため、(民法上の相続財産を)相続放棄した人も受け取ることができます。

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初回の相談・面談は無料で承ります。まずはどんな専門家であり、どの程度の技量なのかを見極めなければなりません。まずは、それがスタートです。一度お会い頂き、この会社(人)に依頼できるかご判断下さい。
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