相続税を始め、税金は現金で納めるのが原則ですが、期限内の納付が難しく、かつ、近い将来の納付(延納)も難しい場合に限り、現金に換えて物で税金を納めることができます。ただし、物納が認められるまでのハードルは、かなり高くなっています。
◆ 物納の条件
・ 相続により取得した財産であること。(物納にも優先順位がある)
・ 申告期限までに申請すること。(分割協議が成立し、所有者の確定)
一括納付や延納が困難と認められる事由(経済事情)を厳しくみる傾向にあり、また、地価も上昇傾向になると、物納よりも市場で売却し換金して納付する方向になると思われます。
物納するにしても、売却して換金するにしても、生前に土地の測量などの準備をしておき物納の適格要件みたしておくことが、納税のための準備・預金になります。
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