被相続人が居住や事業のために使用していた土地は、相続人の生活基盤になる財産であり、処分しづらいことから、一定の面積までは評価を軽減する特例が小規模宅地の特例です。
この特例を受けるには、相続税申告期限までに遺産分割が確定していなければなりません。割合で評価減になるため、評価が高い土地ほど、減額は大きくなる。
◆ 居住用:240uまで
被相続人の住居に同居し、その敷地を相続し申告期限まで居住していれば、240uまでに対し、80%引き(20%評価)に減額されます。
※ 配偶者は無条件で適用だが、家を所有している人が相続すると50%減になる。
◆ 事業用:400uまで
親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、事業を営んでいれば400uまでは80%引き(20%評価)に減額されます。
※ 賃貸不動産経営や駐車場経営なども事業ではあるが、こちらは200uまでで、かつ、50%引き(50%評価)に減額されるまでに留まる。
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