基礎控除額 = 5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)
計算例:法定相続人が妻と子供二人の場合
5,000万円 +(1,000万円 × 3人)= 8,000万円
この基礎控除額以内なら申告義務はない。ただし、相続時精算課税を利用した場合は、基礎控除内でも申告が必要になります。
基礎控除を超えてしまったら、小規模宅地の特例を使う。また、名義預金(被相続人の財産だが、家族名義にしてある)には注意が必要。
基礎控除の計算に参入される法定相続人の数は、実子がいる場合は養子一人まで参入、実子がいない場合は二人まで参入。ただし、特別養子や配偶者の連れ子を養子にした場合は養子制限の対象から外れます。相続を放棄した人でも、基礎控除の計算では人数に参入します。
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