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 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
相続税額の計算

◆ 相続税の速算表

法定相続分に応じる取得金額  税率  控除額
1千万円以下 10% なし
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

計算例:5500万円×30% = 1650万円 − 700万円 → 相続税額950万円

◆ 2割加算

被相続人の配偶者や一親等の血族(父母や子供)以外の者が財産を取得した場合、算出された税額に2割加算されます。例:孫や兄弟姉妹。ただし、子に代わって相続人となった孫(代襲相続人)は2割加算されません。

◆ 相続税の税額控除、軽減

・ 贈与税額控除 → 3年以内の贈与に対する贈与税額を控除)
・ 配偶者の税額軽減(別記)
・ 未成年者控除 → 6万円×(20歳−相続開始時の年齢)
・ 障害者控除 → 70歳未満が対象
・ 相次相続控除 → 被相続人が10年内に相続により取得し、相続税が課税されている場合
・ 外国税額控除 → 外国で相続税が課されている場合

◆ 配偶者の税額軽減

配偶者の生活を保障するため、税額を軽減する処置。配偶者が取得した財産が法定相続分以下なら、取得額がいくら多くても、相続税なし。法定相続分を超えていても、その額が1億6千万円以下なら、相続税なし。

この特例を受けるためには、婚姻届が出ている法律上の配偶者であることと、相続税の申告期限までに、遺産分割が確定していることが条件。

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