初めての相続ガイド:初めての相続をサポートする千葉県柏市の相続アドバイザー

資産組替(04.09.01)

 相続税対策の基本のひとつが、相続財産の評価を下げることです。しかし、多くの方が錯覚しているのが、“借金をすればプラスの財産と相殺されて評価が落ちる”という認識です。
 借金と財産評価の例
 現在の資産:資産(プラス)2億円と負債(マイナス)1億円 → 課税価格1億円
 この資産構成で、銀行から1億円の借金(マイナス資産)をすると、プラスマイナス“0”になって、課税価格ゼロだから相続税もゼロ?
 借金したということは、現金1億円がプラスになったということですから、資産構成は、プラスが3億円、マイナスが2億円で、課税価格は1億円のままです。
 借金して、そのお金を自分(被相続人)のために使ってしまうなら、プラスの資産が増えないので、課税価格は減少し、相続税も減ります。しかし、相続する資産そのものも減少することになります。生きている間を有意義にということであれば、これでも良いのですが。
 また、逆パターンとして、上記の資産構成で資産から借金を返してしまっても、プラスが1億円、マイナスがゼロで、課税価格は1億円です。このケースでも相続税は変わりません。
 上記の資産構成で、借金で得た現金1億円で1億円のアパートにしたら、現金から固定資産税評価額に変わるだけで、相続財産の評価減になり、さらに賃貸物件であることから借家権分が差し引かれ、さらにその敷地も貸家建付地として評価減になります。
 資産価値をそのままに、相続税を減らすのは、借金そのものに意味があるのではなく、借金で得た現金を相続税評価の低い資産に組み替える“資産組替”によって生じるのです。





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