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 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
相続における生命保険の活用

◇ 生命保険の非課税枠利用

生命保険金については法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が認められている。よって、同じ金額の金融資産でも、現金100%と現金50%保険50%では、非課税枠が利用できる分だけ節税になり、また、相続税納付の資金確保にも繋がる。

例:相続人が4人なら2,000万円の課税価額減になり、2,000万円×適用税率=節税額

◇ 保険料贈与プラン

契約者と受取人が子供で被保険者が親という契約形態の生命保険金は、子供の一時所得課税となる。毎年、保険料相当額の現金を、親から子供に贈与する。

 三つのメリット
  1. 相続税率>贈与税率なら、税率の差額分が節税
  2. 贈与することにより相続財産の減少(結果的に相続税節税)
  3. 相続税>一時所得の税金なら、その分だけ節税
           └→さらに一時所得のメリット
               1:生命保険金から払い込み保険料を控除できる
               2:一時所得は50万円の控除ができる
               3:課税所得を2分の1にできる

 注意:保険料贈与プランは細かい注意点が多くあり、プロからのサポートが必要です。

◇ 生命保険金の代償交付金利用

相続財産のほとんどが不動産のケースで、複数の相続人がいるが共有にはしたくなく、さらに換価分割もしたくない場合、不動産を相続した人が他の相続人に対して、代償交付金を自分の財産(相続財産以外)から支払うことが必要になります。(他の相続人が放棄してくれれば別ですが)

その際、生命保険に加入していれば、生命保険金で解決することが可能です。手法は二つ。一つは、不動産を相続しない人を受取人とした生命保険に加入する。もう一つは、不動産を相続する人を受取人とした生命保険に加入する。この際、生命保険金は相続財産ではないため、代償交付金として利用が可能です。

相続財産:民法で定められている → 相続開始(死亡)時の財産
生命保険:相続開始後の財産 → 民法上の相続財産ではない、しかし、みなし相続財産として税法上は、相続財産として課税される。(民法と税法の区別)

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初回の相談・面談は無料で承ります。まずはどんな専門家であり、どの程度の技量なのかを見極めなければなりません。まずは、それがスタートです。一度お会い頂き、この会社(人)に依頼できるかご判断下さい。
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