不動産の登記をする際、登録免許税(国税)が課されます。不動産取引の中で、主に買主側へ登記代という諸費用が発生しますが、そこに含まれているのがこの税金。登記代は、この登録免許税の他、司法書士報酬、印紙代、交通費などを含めた総称です。
※登録免許税は不動産だけではなく、商業法人や特許関係など幅広い分野に課税されています。
登録免許税法の第三条には、“登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。”とあり、例えば、所有権移転登記のように登記義務者と登記権利者がいる場合、両者の連帯にて納付することになります。
しかし、一般的な不動産取引では、不動産登記の原則(自分の権利を公に示すという意味合い)から、権利を示す側=登記権利者=買主側の負担になるケースがほとんどです。(自分の権利だから自分で負担しろということですね)
※費用を負担してまで不動産登記をするかしないかは買主の自由裁量(義務ではなく権利である)になる。ただし、銀行などから登記が必須条件になることや、自分の権利を守るためにも、登記を行うことが一般的であり、お勧めします。
不動産関係の主な登記内容と税率は下記の通りです。(平成19年現在)
1.所有権移転
売買:不動産価額の1,000分の20 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける 土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10
相続:不動産価額の1,000分の4
2.所有権保存(新築時などの最初の所有権登記)
不動産価額の1,000分の4
3.抵当権設定(借入金の担保)
債権金額又は極度金額の1,000分の4
4.表示登記(不動産を新しく登記、所有権とは別)
課税なし
5.登記名義人表示変更登記(住所変更など)
1個につき1,000円
6.抵当権抹消
1個につき1,000円
※租税特別措置における住宅取得関係の登録免許税
1.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用 家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該 当する住宅用家屋を取得して、その個人の居住の用に供した場合 で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 →1,000分の1.5
2.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用 家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用 に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 →1,000分の3
3.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
個人が平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用 家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住 宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、 これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付け (貸付けの債務保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が 賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に 係る債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋 を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に 受ける抵当権の設定登記 →1,000分の1
※なお、上記の特別措置税率の適用を受けるにあたり、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
登録免許税を計算するための基になる“不動産の価額”とは、実際の不動産取引価格ではなく、固定資産税評価額を適用します。不動産取引価格よりも低い価額になるケースがほとんどです。この税金の納付方法は司法書士へ預けて代わりに納付してもらう形になります。
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