本文へジャンプ
 
おすすめ
 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
農地法

農地法は耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としています。農地法による農地等は以下のように定義されています。

農地等:農地及び採草放牧地
農地:耕作の目的に供される土地 → 現況にて判断(地目ではない)
採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

農地法では、所有権の移転などの権利移動や農地以外への転用をする際、農業委員会または都道府県知事の“許可”が必要であるとしています。ただし、市街化区域内での転用や権利移転の場合は、農業委員会へ“届出”をすればよいとしています。※許可ではなく届出であれば形式さえクリアすればよい。

まとめ
市街化区域内の農地:権利移転や転用は容易(生産緑地は除く)
市街化区域外の農地:権利移転や転用は難しい

[PR] 相続サポートサービス

初回の相談・面談は無料で承ります。まずはどんな専門家であり、どの程度の技量なのかを見極めなければなりません。まずは、それがスタートです。一度お会い頂き、この会社(人)に依頼できるかご判断下さい。
   Copyright (C) 株式会社プレシーク All rights reserved
千葉県柏市酒井根5-2-1 TEL 04-7176-1611 mail:info@preseek.jp 毎週水曜日定休