農地法は耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としています。農地法による農地等は以下のように定義されています。
農地等:農地及び採草放牧地 農地:耕作の目的に供される土地 → 現況にて判断(地目ではない) 採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
農地法では、所有権の移転などの権利移動や農地以外への転用をする際、農業委員会または都道府県知事の“許可”が必要であるとしています。ただし、市街化区域内での転用や権利移転の場合は、農業委員会へ“届出”をすればよいとしています。※許可ではなく届出であれば形式さえクリアすればよい。
まとめ 市街化区域内の農地:権利移転や転用は容易(生産緑地は除く) 市街化区域外の農地:権利移転や転用は難しい
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