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 相続アドバイザーとは

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生産緑地法

生産緑地法では、市街化区域内にある土地のうち、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に適した土地を“生産緑地”として都市計画に定めることができるとしています。

生産緑地は行政側からの一方的な指定ではなく、権利者全員の同意により申請するものです。生産緑地の最大のメリットは、本来、市街化区域内であることから宅地並みの固定資産税等が農地として安くなることです。しかし、デメリットとして、営農が原則であることから、解除したり、売ったり、貸したり、建てたりすることが厳しく制限されます。

生産緑地であるかどうかは、現地に行くと生産緑地である旨を表示した標識が設置されていますので、容易に確認できます。(標識設置は法的義務)また、都市計画図にも生産緑地の表示がされております。

生産緑地の所有者は、指定後30年経過した場合や主たる農業従事者の死亡または農業を継続できない事由が生じた場合、行政側へ買取りの申し出ができます。もし、行政側が買取らない場合は、生産緑地の行為制限が解除されます。これが生産緑地は30年間続くと言われる根拠となっています。但し、死亡などの事由により解除されるケースもあるので、30年間は絶対大丈夫とはならない。

相続を考えた場合、生産緑地に指定された農地を相続すると、相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。ただし、農業相続人が終生営農を続けることが条件ですので、死亡するまで営農するなら有効ですが、途中で農業経営を止めると利子税も加算されてしまいます。※免除ではなく、猶予であるから猶予が打ち切られ、納税義務が発生する可能性は残る。

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