被相続人が亡くなり、相続が発生するとその瞬間に遺産は法定相続分で所有権が移転し、遺産分割未了共有となります。
その後、遺言があり、遺留分を侵害していなければ確定し、遺言がなければ、相続人による協議が必要です。この協議で全員が合意に至れば、どのような分け方をしても有効になります。
遺産分割未了共有の状態でも、法定相続分であれば共有での登記が可能であり、この登記は相続人が単独でも行えます。この登記が入ってしまうと、遺言があっても、登記をするには手続きが必要になります。
不動産を取引する場合、登記簿の確認をしますが、登記原因が“相続”になっている場合は、未了共有なのか民法上の共有なのかは判別できないので、登記申請書で確認する必要があります。もし、未了共有なら遺言や遺産分割協議で違う登記内容になってしまうことがあります。
相続での民法上の共有は、遺産分割協議などの確定した共有であり、分割請求や強制換価分割ができるようになります。
もし、不動産を共有で相続する場合、親子や夫婦ならまだしも、兄弟姉妹での共有は避ける方が懸命です。不動産を共有すると全体に所有権が及んでしまい、いざ売却しようとしても全ての共有者から合意を得なければなりません。親子や夫婦なら合意しやすいですが、兄弟姉妹になると価格面で強気と弱気が交差したりなど、なかなかまとまらないというようなことがよく起こります。
そして、この兄弟姉妹の共有が続くうちに、この誰かが亡くなり、さらに相続が発生すると、相続人が新しい共有者になり、共有者の数が増えてしまいます。叔父、叔母と甥、姪などの関係になると、さらに合意が難しくなり、不動産が塩漬けということになってしまう恐れがあります。
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