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 相続アドバイザーとは

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遺産分割

複数の相続人がいる場合、相続財産は相続開始とともに、いったん全相続人の共有財産となる。それを各相続人の相続分に応じて分割して、個々の所有、名義とすることが遺産分割です。

◆ 分割の方法

1. 遺言による“指定分割”
2. 相続人全員の話し合いによる“協議分割” → 全員連名、実印押印の遺産分割協議書
3. 家庭裁判所の審判による“調停、審判による分割”

※ 遺言による指定分割は、法定相続分よりも優先される。
※ 協議分割の場合、必ずしも法定相続分で分ける必要はない。
※ 遺産分割に期限はないが、税制の特例には期限があり、それまでには分割することがよい。

被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁ずることができる。(民法908条)→家庭裁判所の審判により分割禁止の取り決めであれば分割できない。これは期限がない。

◆ 遺産の分配方法

1. 現物分割
不動産や現金などの現物を分ける。

2. 代償分割(代物分割)
法定相続分以上に財産を取得する相続人が他の相続人に金銭や他の財産を渡す。
遺産分割協議書に代償金を明記すれば相続税、明記しないと贈与税の対象になる。

3. 換価分割
  お金に換金して分ける。

4. 共有分割(別記
  相続人で財産を共有する。

◆ 遺産分割の留意点

遺産分割に先立ちもっとも重要なことは、相続人を確定することである。これは司法書士等の専門家に依頼するのが望ましい。もし、一人でも相続人を見落としてしまったら、遺産分割無効の訴えを起こされてしまう。

また、生前の相続対策でも相続人の確定は必要であり、まず最初に取り掛かる作業。

遺産分割が合法的に成立した後、分割しなおすことは可能だが、贈与税が発生する。申告や登記の前ならやり直しは可能だから、ギリギリまで待つのが柔軟な対応を可能にする。

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