相続の仕方には、単純承認、限定承認、相続放棄の三つがあり、相続を知った日から3ヵ月以内に、どれかを選択しなければならず、限定承認、相続放棄がされないときは単純承認したとみなされます。また、相続人が遺産を一部でも処分したときは単純承認したとみなされます。
1. 単純承認
被相続人の一切の財産(プラスもマイナスも)を無条件に相続すること。
民法920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
2. 限定承認
限定承認の場合、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を精算し、プラスの遺産が残れば相続できる。なお、限定承認をするには、相続を知った日から3か月以内に限定承認する旨を家庭裁判所に申し出る必要があり、これは相続人全員で行われなければならない。
限定承認するメリットは、相続順位が変わらないこと。相続放棄の場合、相続人がいなかったことになり、次順位に移る。
例外:限定承認の手続きをした後、一部の者が単純承認となる行為をした場合、その行為をした者だけが単純承認となる。
3. 相続放棄
相続放棄をした場合、最初から相続人とはならず、当然、プラスもマイナスも一切の財産を承継しない。相続放棄をするには、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要がある。限定承認とは違い、相続放棄は単独でできる。
※ 最初から相続人にはならないので、代襲相続はできない。
※ 相続放棄は生前にできない。(遺留分は生前からできる)
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