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 相続アドバイザーとは

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養子縁組

養子とは、養親と法的に親子関係を結んだ者をいい、養子縁組届けが受けられた日から、養親の嫡出子※となり、相続権も含め、実子と同じ状態・権利を取得する。

◆ 養子縁組の条件

 養親側

・ 成年に達していること
・ 後見人が被後見人を養子にする場合は、家庭裁判所の許可があること
・ 配偶者のある者が未成年者を養子にするには、配偶者とともにすること
・ 配偶者のある者が養子をとるには、配偶者の同意を得なければならない

 養子側

・ 養子は、養親の尊属や養親より年長者でないこと
・ 配偶者のある者が養子となるには、配偶者の同意を得なければならない

養子縁組届けには証人二人が必要だが、受理する行政側が実質的な内容に踏み込むことなく、上記の条件が満たされているかなどの形式的な審査をするのみ。このため、一人暮らしの高齢者の相続人になるため、悪意を持って養子手続きをする不届き者がいるため、注意が必要。

再婚相手の連れ子には新しい親からの相続権はないが、養子縁組をすることにより実子とみなされ相続権が発生する。

◆ 養子縁組の解消

養子縁組をした養親・養子が死亡しても親子関係が自然と解消されるわけではない。養子縁組を解消したい場合は、協議離縁と裁判離縁がある。

◆ 養子縁組の効果

・ 実子と同等の相続権を持つ
・ 普通養子は実親と養親の双方から相続を受けることができる。(特別養子は要確認)
・ 相続税の基礎控除が増える
・ 相続税の計算上の税率が下がる
・ 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える

※ 嫡出子とは、結婚している夫婦から生まれた子供。
※ 非嫡出子とは、結婚していない夫婦からうまれた子供であり、母は実際に産んでいるので認知不要だが、父は認知することにより確定する。
※ 認知は、任意認知と強制認知がある。任意認知は父親が認知届を出して行う認知。強制認知とは、父親が任意認知をしない場合に、子供が認知を求める訴えを提起して行う認知。

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