初めての相続ガイド:初めての相続をサポートする千葉県柏市の相続アドバイザー

限定承認(04.09.20)

 限定承認とは、相続により債務は全て承継するが、弁済の責任は相続した財産の範囲内に限るという有限責任すること。
 例)プラスの財産が多い場合(財産3,000万円、負債2,000万円)→1,000万円を相続
 マイナスの財産が多い場合(財産2,000万円、負債3,000万円)→弁済は2,000万円まで
 限定承認を使うのは、財産や債務がどの程度あるのかはっきりしない場合や、相続順位を変えたくない場合、事業継続・残す財産の選択など。
 例)弁済後、結果的にプラスになる
 相続順位を変更しないことにより、後順位者に迷惑をかけない(巻き込まない)
 先買い権の行使により、特定の財産を取得できる
 しかし、相続放棄と比べて利用されるケースが少ないのが実情。それは、この制度の認知度が低いことや資産と負債の多寡が明らかなことが多いこともあるが、手続きが複雑であり負担が大きいことが原因である。
[手続き]
・ 共同相続人の全員が共同して行う(一人でも単純承認、相続放棄をするとダメ)
・ 財産目録の作成(費用発生)
・ 債権者などへの公告や弁済(手間と時間)
[問題点]
・ 時間が掛かる(1~2年)
・ 弁護士費用の発生(相続債務ではない)
・ 税負担の増加(みなし譲渡所得税、準確定申告期限経過による加算)
・ 使いこなせるプロが少ない
 なお、熟慮期間の3ヶ月以内に判断ができない場合は、期間伸長の申請により、延長も可能。





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