相続放棄(04.09.19)
平成になってから、毎年、“相続放棄”をする人が増え続けています。相続の基本は、資産も債務も全て引き継ぐことになるが、相続放棄をすることにより、被相続人の債務(借金)から逃れることができます。
[効果]
・ 始めから相続人ではなかったことになる
・ 共同相続人がいても単独でできる
[手続き]
・ 家庭裁判所への申述(申述書提出→照会→回答→審理→審判・・)
・ 受理通知が到着後、受理証明書を申請する
・ 約1ヶ月~2ヶ月
[受理審判]
家庭裁判所の受理審判によって効力が生じることになるが、形式的な要件の他に、実質的な要件も必要。特に問題になるのが、熟慮期間、真意、法定単純承認事由の有無など。いったん受理されると取り消し(撤回)はできない。但し、詐欺や強迫の場合は可能。
受理審判には相続放棄の有効性についての既判力はないため、相続放棄の有効性について、争いになることもある。(債権者からの訴え)
[注意点]
相続放棄をすると、後順位に相続権が移ることもあるため、債務問題に後順位者を巻き込むこともあるので、相続全体からの検討が必要。
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