相続時の登記手続き(04.09.17)
◆ 登記手続き
・ 遺言がある場合
公正証書遺言 → 除籍謄本取得後、すぐに登記が可能
自筆遺言 → 家庭裁判所の検認手続き後に登記が可能
・ 遺言がない場合
遺産分割協議前でも法定相続での登記手続きなら1人でも可能
遺産分割協議後、協議の内容に伴う相続登記なら確定
◆ 登記原因
・ 「・・を相続させる」遺言による登記:原因“相続”
→ 遺留分減殺請求の可能性、農地法考慮不要、相続人の単独申請
・ 「・・を遺贈する」遺言、相続人以外への遺言による登記:原因“遺贈”
→ 農地法許可届出必要、遺言執行者と受遺者の共同申請
・ 死因贈与による仮登記と本登記:原因“贈与”
→ 生前の贈与契約による登記手続き、仮登記は消えない
・ 遺産分割による登記:原因“相続”
→ 相続財産帰属確定
・ 法定相続登記:原因“相続”
→ 単独でも可能なため、遺産分割協議の内容が不明
相続登記があったら、実体の確認が必要。不動産登記法の改正により、登記原因証明情報の提出が必須になり、利害関係人であれば、登記原因証明情報の閲覧が可能になりました。
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