遺言│初めての相続ガイド(相続,不動産に役立つ情報を幅広く掲載)

初めての相続ガイド:初めての相続をサポートする千葉県柏市の相続アドバイザー

遺言(04.09.12)

 遺言は民法の規定があり、この規定から外れたものは無効になります。満15歳以上であれば遺言することができ、遺言による相続(指定相続)は、民法で定められた法定相続に優先します。
 自らの遺産の相続を生前に意思表示することにより、相続がスムーズに実現することや、被相続人の意志が反映された相続になりやすくなります。
 遺言の形式には三種類があります。
1. 自筆証書遺言
 遺言の全文、日付、氏名を自書(自分で書く)し、押印して作成した遺言。日付は“吉日”というのはダメできちんと書くこと。氏名はフルネーム。押印は、指印、認印でも有効だが、実印が望ましい。家庭裁判所の検認が必要になる。
2. 公正証書遺言
 公証人が作成する公正証書によって行う遺言を公正証書遺言といい、以下の要件に当てはまらないとダメ。
・ 二人以上の証人が立ち会うこと
・ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
・ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
・ 遺言者及び証人が承認した後、各自署名押印すること
・ 公証人が以上の要件を満たすことを付記し、署名押印すること
 公正証書遺言の場合、法律の専門家が作成するため法的不備はなく、原本を公証人役場が保管するため、隠蔽や改ざんの恐れがない。家庭裁判所の検認が不要である。
3. 秘密証書遺言
 民法970条にて、秘密証書遺言の方式が定められています。
・ 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。
・ 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。
・ 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
・ 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。

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