相続財産(04.09.06)
民法では相続財産を、相続開始時(死亡時)に被相続人に帰属していたものと定めています。これはプラスの財産もマイナスの財産もあり、そのどちらも相続することになる。
プラス財産の例:不動産、現金、預貯金、有価証券、各種権利や動産など
マイナス財産の例:借金、未払いの税金や債務など
なお、被相続人の一身に専属したものは、相続財産から除かれる。例えば、資格、生活保護受給権など。
◆ 保証債務
注意すべきは保証債務です。連帯保証人の地位も法定相続分で相続します。例えば、被相続人が2,000万円の保証をしていた場合、配偶者1,000万円、子供1,000万円の保証が引き継がれます。
相続時に保証債務が判明していれば対処法もあるが、被相続人が生前に分かるように残しておかないとか、忘れてしまうことも多い。
※ 身元保証人の地位は引き継がない。
◆ 借金
法定相続分で相続されるのが大原則。相続人間で任意に分割することも可能だが、債権者の承諾がなければ主張できない。債権者が免責的債務引受を承認すれば、任意分割の通りになり、借金を相続しないものは免責されるが、重畳的債務引受であれば、借金を引き継いだ者が債務不履行に陥った時、他の相続人に債務が及ぶ。
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