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 相続アドバイザーとは

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代襲相続

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子供や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や相続廃除になって相続権を失った場合に、その者の子供が代襲して相続人になることです。

ただし、自ら相続放棄をした相続人の子は代襲相続できない。

また、第三順位の兄弟姉妹の子は、一代(甥・姪)しか代襲相続はできない。

代襲相続人が未成年の場合で、親も相続人の場合は利益相反行為になってしまうため、家庭裁判所で特別代理人を選定してもらう。

代襲相続人はその相続人の地位を引き継ぐことになるため、相続順位も同じ順位となります。

※養子縁組前の養子の子は代襲相続できない。養子縁組後にできた子は代襲相続できる。これは代襲相続は直系卑属の場合だけと定められているため。

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