相続する財産の分け方は、遺言などで指定がない場合は、法律で定める法定相続分によって計算されます。
民法900条【法定相続分】
同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
計算例
1:相続財産1,000万円 → 配偶者500万円、子供500万円 → 子供が二人なら各250万円
2:相続財産900万円 → 配偶者600万円、直系尊属300万円 → 父母なら各150万円
3:相続財産1,000万円 → 配偶者750万円、兄弟姉妹250万円 → 兄弟二人なら各125万円
4:子供分の相続財産300万円 → 嫡出子200万円、非嫡出子100万円
兄弟姉妹分の相続財産300万円 → 父母同じの兄弟姉妹200万円、
父母の一方が違う兄弟姉妹100万円
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