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 相続アドバイザーとは

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公正証書遺言

遺言について、法律的には“法定事項、死亡による効果発生、単独意志表示、法定方式”と定められ、自筆証書遺言の場合、方式の不備、紛失・隠蔽、家庭裁判所での検認手続きなど、効果実現までに懸念事項がある。

しかし、公正証書遺言なら、公証人が作成するので、方式は正確であり、紛失・隠蔽もなく、検認も不要であることから、遺言作成に利用されるケースも多い。ただし、公正証書遺言の場合、手続きに証人が二人必要であったり、費用が発生したりという短所もある。

なお、証人から遺言内容が漏れる恐れをカバーするために、公証役場からの手配にすることも可能。しかし、証人への依頼料が発生する。(定めはないが、相場は一人1〜1.5万円程度)

※ 民法では、未成年者、推定相続人、受遺者並びにその配偶者、子孫等の直系血族は証人になれないと規定している。

※ 遺言執行者は、証人とは違い、ただ遺言の執行をするだけであるから、上記のような規定はない。

[公正証書遺言の作成]

1. 必要になる書類

・ 印鑑証明書(遺言者本人、3ヶ月以内)
・ 戸籍謄本(続柄が分かるもの)
・ 住民票(相続人以外に遺贈する場合の受遺者)
・ 財産に関する書類(不動産謄本、評価証明書、通帳など)

2. 作成時

遺言者の住所がどこであれ、全国の公証役場で作成することが可能。遺言者が病気等で公証役場まで出向くことが不可能な場合、公証人が出張してくれる。ただし、費用割り増し、管轄都道府県外は不可。

詳しいことは、気軽に公証役場へ相談することができます。公正証書を作成するための相談の際、相談料を受領してはならないという規定があるため、無料で相談できます。

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