相続人を確定・推定するために、戸籍を死亡から出生まで遡り、確認していく必要があります。戸籍では、相続人の特定(配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹)の始まりから、代襲相続の有無、認知・廃除の有無、養子の有無が確認できます。
なぜ、出生時まで必要かと言えば、新戸籍の編成時に除籍者が移記されないため、出生まで遡り、除籍者の中に相続人の資格を持つ人がいるかいないかを確認する作業が必要になります。
この相続人確定作業で戸籍を辿る場合、見落としがあってはいけないので、司法書士に依頼することをお勧めします。
◆ 現行法戸籍(昭和23年1月1日〜)
戸籍の編成基準:夫婦親子1戸籍(1つの夫婦と氏を同じくする子)
結婚などの新戸籍編成原因があった場合、新しい戸籍が誕生します。逆に親から見れば、子が結婚すると親の戸籍から除籍されることになります。
この他にもいろいろな戸籍編成原因、除籍原因があるため、様々な事由により、戸籍が枝分かれしていくだけ、“これ以上相続人が増える可能性はない”と言い切れるまで、相続人を確定・推定する作業は深く広く進んでいきます。
◆ 戸籍を辿る例
・ 現在戸籍:戸籍事項(平成6年法務省令・・による改製)
→ 同一戸籍に子が一人 → 直系尊属、兄弟姉妹の可能性はなくなった
↓(改製される前の戸籍へ)
・ 改製原戸籍:戸籍事項(・・より転籍)
→ 養子と結婚による除籍者(子)、配偶者死亡 → 子が二人増
↓(転籍前の戸籍へ)
・ 転籍前の戸籍:戸籍事項(昭和32年法務省令・・につき改製)
→ 前配偶者との子が結婚により除籍 → 子が一人増
↓(改製される前の戸籍へ)
・ 旧法戸籍:戸籍事項(家督相続)
↓
≪出生まで確認完了≫
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