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 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
相続人の確定

生前に相続対策をするのも、相続開始後に相続手続きをするにも、まず、しなければならないことが、相続財産の特定と相続人の把握・確定をすることになります。

相続人全員ではない遺産分割協議は無効であり、登記申請時に未知の相続人が出てくると、一切手続きができなくなり、やり直しになります。

◆ 相続開始次期の確認

相続は相続開始時点の法律を適用するため、相続開始がいつなのかを確認し、昭和23年1月1日の現行民法が施行する前か後かを見ます。(昭和22年5月3日の応急措置法の前か後か)

◆ 法定相続人の確認

現行民法では、法定相続人を次のように定めております。

第一順位:配偶者と子(代襲相続は直系卑属)
第二順位:配偶者と直系尊属
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(代襲相続は兄弟姉妹の子まで)

先順位の法定相続人がいる場合、次順位は法定相続人にはなりません。

◆ 放棄、欠格、廃除

・ 相続放棄

家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書にて確認できる。代襲相続はなし。

・ 相続人欠格

戸籍には記載されないため、裁判の判決謄本等にて確認する。代襲相続あり。

・ 相続人廃除

戸籍にて確認できる。代襲相続あり。

◆ 代襲相続

相続人が死亡、欠格、廃除の場合、同一順位で被代襲者の相続分を相続する。複数名いる場合は、さらに均分される。なお、養子縁組前の養子の子は代襲相続人にはならない。

◆ 相続開始後の相続人死亡

相続開始後(A)に相続人が死亡した場合、代襲相続ではなく、相続人の地位を相続するということで、相続人の相続人が(A)の相続手続きに入ります。(代襲相続なら子だけだが、相続人の相続人は配偶者も入ることもありえる)

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