◆ 遺言の効果と活用
遺言を利用すると、第三者にも遺産を相続させることができ、相続させる遺産自体も特定できる。
遺言は遺産の分割方法以上に、被相続人の気持ち、思いを伝える“付言事項”が大事である。この付言事項により、相続人の争いや被相続人の思い、考えが実行されやすくなる。
遺言を残しておいた方が良いケース
・ 特定の相続人または法定相続人以外の者※に相続させたい
・ 子供がいない場合
・ 父母が異なる子供がいる場合
・ 相続人の中に行方不明者がいる場合
※ 内縁の妻、子供の配偶者、生前お世話になった人、公益事業などの福祉など
◆ 遺言の実務
遺言の執行は相続人全員で行うのが原則だが、遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が相続手続きを単独でできる。もし、遺言執行者がいなければ、共同相続人全員の印が必要。
遺言は単純に新しい日付の物が有効となる。このため、書き換えなどのリスクがある。遺言の種類に優劣はなく、新しいほうが有効。
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