相続人が受けていた生前贈与や遺贈を特別受益といい、公平な遺産分割をするために生前贈与や遺贈を相続財産の中に戻すことを“特別受益の持ち戻し”といいます。
特別受益の持ち戻しが適用されない場合
1. 相続人が一人しかいない場合
2. 相続人が誰も持ち戻しを主張しない場合
3. 遺言の全ての財産が相続人に指定されている場合
4. 特別受益を受けた相続人が相続を放棄した場合
5. 相続開始時にプラスの財産が存在しなかった場合
※ 税法の持ち戻しは3年以内だが、民法上の期限はない。
※ 生前贈与を受けた場合、その評価は贈与時の評価ではなく、相続発生時の評価になる。
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