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おすすめ
 相続アドバイザーとは

  顧客の立場に立った総合的なアドバイスは少なく、どこへ、誰に、相談して良いのか、
  分からずに悩んでいる方も多くいます。
相続は法律、税制、関連業種など多岐に亘り、
  全てを網羅することは至難の技ですが、相続アドバイザーは、お客様と専門家の間に入り、
  大局的見地から問題点を指摘し、的確な方向をアドバイスし、各専門家をコーディネートします。
相続プラザ

先日、“相続プラザ”オープンの記念セミナーに行ってきました。相続プラザとは、縦割りになりがちな相続の業務を横断的にサポートする窓口です。ご相談には、NPO法人相続アドバイザー協議会が認定する相続のプロ“相続アドバイザー”が対応いたします。

相続という言葉から連想するのは、大地主さんが亡くなった時、多額の相続税が発生し、相続税の支払いのために、土地を売るとか。相続税を軽減するために、アパートを建築するなどのイメージです。しかし、実際は相続税の課税対象になるケースは全体の4.2%。25人に1人の割合です。

相続税が発生する(しそうな)方には、税理士さんがいたり、節税対策の営業がきたりと、サポートする方もいます。この相続プラザでは、残り95%の相続税の課税対象にならない方を主な対象にしております。

世の中、絶対という言葉が適用されることは少ないですが、人は死ぬということは絶対です。資産があろうがなかろうが、相続が発生することも絶対。相続手続きが必ず必要になります。

上記の例のように、相続に詳しい方が周辺にいればいいのですが、そうでない方は、誰に相談(依頼)していいのか分からない、安心して相談できる人が欲しい、まとめて相談できるとありがたい、という思いがあり、その思いに応えるのが、この相続プラザです。

相続プラザの主な業務

1.相続が発生したお客様の手続きの代行
2.様々な問題解決のお手伝い
3.いざという時に慌てない事前相談

詳しい内容は、相続プラザのサイトにてご確認ください。

以下にご紹介するのは、相続プラザ第一号店(花小金井)代表の内藤さんのコラムより抜粋したものです。

≪誤解≫

1.遺言を作ったら、もう自分のものじゃない。自宅やマンションも処分できないし、預金も使うことができない。

2.有効な遺言書がある以上、相続人同士の話し合いで、遺言書の内容と違う財産分けをすることはできない。

3.夫が多額の借金を残して亡くなりました。夫は、妻を受取人とする生命保険に加入していました。生命保険金を受け取ると相続放棄ができなくなる。

4.私は何ももらわず遺産分割協議書に署名捺印した。もし父に借金があったとしても、財産を相続した長男が責任を負い、私は借金を支払う必要はない。

5.相続についての相談は、弁護士さんか税理士さんだ。

以上、5つの例はすべて誤解です。

−−ここまで

私も相続アドバイザーに認定されておりますが、相続の相談は少なく、不動産や住宅ローンの相談が大半です。しかし、この相続プラザの形は、不動産や住宅ローンの相談を気軽にできる、横断的に対応するというコンセプトは、弊社の業務に相通じるものがあると感じ、弊社のこれからの業務に見習いたいと思います。

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初回の相談・面談は無料で承ります。まずはどんな専門家であり、どの程度の技量なのかを見極めなければなりません。まずは、それがスタートです。一度お会い頂き、この会社(人)に依頼できるかご判断下さい。
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